京橋・宝町法律事務所

本人特定事項の確認について

弊所では、一定の法律事務の依頼などをお受けする際、本人特定事項の確認(身元確認)をさせていただく場合があります。

日本弁護士連合会は、弁護士が一定の法律業務(不動産売買、法人設立等)の依頼を受任する際に、マネーローンダリングに関与することを防止するため、「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び規則」を定めています。弊所においても、これに従い、ご相談・ご依頼の内容によっては本人特定事項の確認をお願いすることがありますが、犯罪収益の移転行為の防止のため、ご協力いただきますようお願いいたします。

日本弁護士連合会チラシ兼ポスター「弁護士等が一定の法律事務の依頼を受ける際に本人特定事項等の確認をすることがあります。」pdf

03-6272-6918