京橋・宝町法律事務所

事業再生/倒産処理

弊所は、私的再建あるいは民事再生等の法的再建によって、企業の再生を支援します。

私的再建手続においてはスキームの策定、スポンサー交渉、金融機関等の債権者との交渉のほか、必要となる契約書等様々な書面の作成を行います。近年は、純粋な私的再建ではなく、中小企業再生支援協議会等を利用する私的再建が主流ですが、このような案件においても、債務者企業の代理人として、窮境に陥った企業の支援を行います。

民事再生等の法的再建手続についても、申立代理人としての経験を有するとともに、債権者側、スポンサー側のアドバイザーとしても支援を行います。

やむを得ず事業再生を断念し、破産手続をとる場合についても、万全のサポートをいたします。破産手続は、様々な法的問題、財務・税務的問題が生じるものであり、教科書どおりの対応では覚束ない、一件一件に見合ったオーダーメイドの対応が要求されます。弊所は、破産手続の申立代理人及び裁判所から選任される破産管財人としての実務経験を有しており、様々な課題にも対応し、一刻も早い債務からの解放、事業の再出発をサポートいたします。

私的再建

「私的再建」とは、裁判所を通さずに、債権者と債務者との話し合いにより、事業の再生を図っていく手続です。最近は、中小企業活性化協議会(以前の中小企業再生支援協議会)などの「制度化された私的再建手続」が充実しています。弊所では、御社の実情を詳細にヒアリングし、まずは私的再建手続による再生を検討します。

さらに、平成26年2月から、中小企業の事業再生の新たな手法として、特定調停スキームの運用が開始されています。今まで困難とされていた政府系金融機関や信用保証協会による債権放棄による再生計画策定の実例も報告されており、特定調停による事業再生が注目されています。弊所は、この特定調停での事業再生に関するご相談も承っております。

法的再建

「法的再建」とは、「私的再建」とは違って裁判所を通した事業再生の手続であり、負債のカット(債権放棄)を債権者多数の賛成により強制的に実現しうるというメリットを有します。

法的再建の代表格は「民事再生」ですが、弊所には、民事再生申立ての経験を有する弁護士が在籍しており、民事再生実務に精通しております。民事再生の申立件数は近年減少傾向にあり、デメリットが強調されている側面もありますが、債権者等の過半数の賛成で大胆な債権カットを実現できる民事再生はなお企業の再生にとって魅力的であり、まだまだ工夫をする余地があると考えています。企業の再生をあくまでやり抜くと決意された社長に、民事再生を検討してみることを弊所としては提案したいと思います。

破産手続

客観的に判断してどうしても再建が不可能な会社を、破産手続により清算し、会社経営者の再出発のお手伝いをすることは、私たち弁護士にのみなし得る重大な任務です。また、事業再生とからめて破産手続を利用しつつ収益性の高い事業は残し事業の再生を図るという手法が研究され実例も数多く存在します。弊所は、破産手続はもとより、破産手続を利用した事業再生も積極的に提案いたします。

03-6272-6918