京橋・宝町法律事務所

会社を破産させるにもお金がかかる

会社(企業)の再生や倒産に関するご相談をお受けする際,弊所ではまずご相談者の企業が再生できる可能性はないかいろいろと検討いたします。再生できるかどうかの一番のポイントは,過重債務を圧縮等してまでご相談者の企業が行っている事業を再生させる価値があるかどうか(社長の意欲ももちろんですが,企業の再生を図ることで従業員や取引先といった関係者の生活を守り,ひいては経済の活性化に繋げるという社会的な価値も考慮します)です。

ただ,再生すべき企業であると判断したとしても,あるいは,残念ながら再生可能性に乏しく破産を選択せざるを得ないとしても,その後の手続をわれわれ弁護士が行うためには相応の弁護士費用を頂戴しなければなりません。さらに,法的手続での再生(民事再生,会社更生など)や中小企業再生支援協議会を利用するといった場合,又は,破産手続の申し立てを行う場合,裁判所や同協議会へ支払う費用も別途発生します。

つまり,企業の再生を図る場合はもちろん,破産手続をとるにあたっても,相当額のお金が必要なのです。お金が無くて今まで苦労してきたのに,その対策として弁護士等の専門家が動くとなるとお金が必要なのです。ですから,資金繰り表をじっくりと見ていただいて(そのようなものを作ってないという企業は早急に作成して下さい。要するに,キャッシュがいつどう入り,出ていくかを日毎にまとめた予定表です),このタイミングで資金がショートしそうだという時期から遡って,もっとも資金がある時点が,専門家が動き出すベストタイミングとなります(もっとも,このように理想的に事が運ばないことも往々にしてあるのですが・・)。

結局,資金がカツカツの状態,つまり「もうどうにも払えない」「明日の手形が落ちない」という段階で専門家に相談をしたとしても,その専門家に払う費用が捻出できませんから,専門家としては案件をお受けすることが難しくなってしまいます。「早めの相談が肝腎」というのは,こういうことなのです。

弁護士や裁判所にいくら払う必要があるの?(企業破産の場合)

では,破産手続を取る際に,弁護士費用などでどの程度の金額が必要なのでしょうか?

上記のとおり費用としては2種類あります。

① 破産の申し立て事務を依頼した弁護士へ支払っていただく弁護士費用
② 裁判所への費用(予納金)

以上を用意していただく必要があります。以下で具体的に説明します。

依頼した弁護士への費用

弁護士との合意内容(委任契約の内容)によって決まります。通常は50万円くらいを最低額として,破産申立て事務の内容(業務内容が多岐にわたる場合は費用も高額化します)により場合によっては数百万円の弁護士費用を頂戴することもあります。ただ,多額の費用(キャッシュ)を用意できないという場合,弊所では,在庫を売却したり,売掛金・貸付金などを弁護士にて回収し,費用をねん出することもあります。

裁判所への予納金

裁判所への予納金は,主に,裁判所によって選任される破産管財人への費用に充てられます(官報公告費用等の実費もあります)。その額は,申し立てをする裁判所の運用により決まります(裁判所によって運用は違います。国内の裁判所がすべて統一的基準を持っている訳ではありません)。つまり,破産管財人にて業務内容が多岐に渡ることが想定されるケースでは,予納金の額も高額となります。破産の申し立てをする弁護士(「申立代理人」といいます)にて,かなりの仕事を予め処理し管財人の業務はそれほどでもない,というケースであれば,いわゆる「少額管財手続」を採用している裁判所(東京地裁,大阪地裁など)の場合,予納金の最低額は20万円となります。

結局,東京地方裁判所に申し立てる場合,予納金としては,最低20万円(他に官報公告費用等の実費が数万円)が必要ということです。他方,破産管財人の業務が多岐にわたるケースでは,20万円ではなくもっと多い予納金(時には数百万円となることもあります)を入れるよう裁判所から指示されることもあります。ただ,ここで会社の状況や申立代理人として最大限の協力を行うことなどを裁判所に主張し,予納金の額について交渉することも申立代理人の仕事です。

なお,会社の破産申立てと同時に,代表者(社長等)の破産を申し立てる場合(社長が保証人となっている場合等),東京地方裁判所では,予納金は上記20万円(最低額)で足り,別途代表者分の予納金を納める必要はないとの扱いをとっています。

弁護士費用・予納金を用意するタイミング

資金がカツカツの状態で,弁護士費用や予納金を捻出できない場合であっても,売掛金の回収,受取手形の現金化,在庫や什器・備品との売却(当事務所では専門の買取業者とのネットワークもあります)等により資金を捻出できることがあります。ただ,税金等の滞納がある場合や債権者が判決を取っている場合,売掛金等の差押えがなされる(=売掛金の回収ができない)危険がありますので,注意する必要があります。

早いご相談が重要です

破産に関する弁護士費用等についていろいろ書きましたが,要するに資金がカツカツの状態でご相談に来られても手の打ちようが無いことがあります。関係者の利益を守り事態をなるべくソフトに落着させたいというのであれば,無理をして資金繰りをせず,早めに弁護士等の専門家にご相談されることが重要です。

弊所では,企業再生や破産に関して多くのご相談をいただき,積極的に取り組んでおります。皆様からの早めのご相談をお待ちしております。

(文責:梅本 寛人

03-6272-6918