京橋・宝町法律事務所

弊所は、不動産に関する諸問題、すなわち、不動産に関する契約の締結から契約継続中、契約更新、契約終了段階における様々な法律問題に関してご相談をお受けしております。不動産に関する問題の解決のためには、関係する法令に精通していることはもとより、不動産に関する実務慣行等も踏まえ、実情に応じた解決を図ることが重要です。

弊所は、不動産会社、管理会社、マンション管理組合、不動産オーナー等から多くのご相談をお受けしており、豊富なノウハウを有しております。不動産を巡る法律問題の迅速・適正な解決のために全力を尽くします。

契約締結時の法律問題へのアドバイス

弊所は、不動産の売買契約、賃貸借契約(借地・借家契約、定期借地契約、事業用定期借地契約など)といった契約締結の局面において、想定されるリスクを見越し、また、クライアントの利益が最大限確保されるための強い契約を実現するためのアドバイスを提供します。近時施行された民法の改正により、連帯保証人をつける場合には保証人が負う負担額に限度を設ける必要があるなど、法改正には注意を払う必要がありますが、常に情報をアップデートして、適正な契約の締結を図ります。さらに、登記あるいは税務問題についても、司法書士・税理士と連携を図り、ワンストップのサービスの提供を図ります。

契約継続中の法律問題へのアドバイス

賃貸借契約が継続中に生じうる様々な法律問題、例えば、賃料増減額請求、借地上建物の建て替え、近隣とのトラブル、修繕への対応、賃料が未払の場合の対応等について、取りうる手段をアドバイスいたします。

共有不動産に関する法律問題へのアドバイス

遺産相続の結果、ご兄弟で親の不動産(土地・建物)を共有とした場合に、共有関係を解消するにはどうすれば良いか(共有物分割訴訟等)等、不動産を共有で持たれている場合には様々な法律問題が生じますが、これについても、的確なアドバイスを提供いたします。弊事務所では、共有物分割訴訟については豊富な実績がございます。

契約更新・終了時の法律問題へのアドバイス

契約更新時における更新料の請求(あるいは更新料を請求された場合の対応)、更新拒絶対応、契約終了時における立ち退き(明渡し)請求、原状回復に関するトラブル対応等について、アドバイスを提供するとともに取り得る法的手段(裁判、調停、即決和解など)において代理人として活動します。

民泊問題への対応

新型コロナウィルス感染症の拡大という現状を受け、インバウンド・ビジネスは大きな曲がり角に差し掛かってしまいましたが、以前から、いわゆる民泊が社会的に認知されるとともに、利用者も増加し、これに対応して民泊新法と呼ばれる住宅宿泊事業法が平成30年6月から施行されています。民泊においては、これを利用する人(民泊ゲスト)、貸す人(住宅宿泊事業者。民泊ホスト)、住宅宿泊管理業者、民泊がマンションの場合にはマンション管理組合など、多数の関係者が登場します。民泊を運営する場合には、これらの関係者の利害を適切に調整することが必要不可欠であり、また、一旦トラブルが発生した場合も、関係法令に則り、多数の利害関係者を適切に調整することが求められます。

弊所は、民泊の上記のような特徴を踏まえ、民泊問題に精通した弁護士が、皆様に適切なリーガル・アドバイスを提供いたします。

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