京橋・宝町法律事務所

公益法人・非営利法人

弊所は、公益法人(社団法人・財団法人)をはじめとする非営利法人の法務を重点的に取り扱います。

2008年施行の公益法人制度改革の理念は、「民による公益活動の増進」であり、「法人の自律的なガバナンスの確立」が重視されています。他方で、制度改革により一般法人(特に一般社団法人)の数は飛躍的に増加したものの、公益法人の数はあまり増えていません。公益法人数の伸び悩みの原因がどこにあるのかは詳しい検証が必要ですが、ガバナンスの確立のためのルールが厳格に過ぎるという点がその一つであることは間違いないでしょう。

弊所は、わが国でも数の少ない公益法人の実務に長けた法律事務所として、このような現状にある公益法人・一般法人の皆様を強力にサポートし、制度改革の最大の理念である「民による公益活動の増進」に少しでも貢献することができればと考えます。

現在、弊所は、多くの公益社団・財団法人、一般社団・財団法人の皆様からご相談とご依頼を受け、法人の皆様に最適なリーガルアドバイスを提供しております。引き続き、法人の皆様の不安を取り除き、その適正な運営を支援して参ります。

リーガルアドバイス

Legal Advice

公益法人・一般法人の日々の運営、事業展開に関する法務面でのアドバイスを提供いたします。また、必要に応じて意見書等を作成し、理事会等の会議に出席してのご説明も行います。継続的なアドバイスの提供を必要とする法人様については、リーガルカウンセル(法律顧問)契約の締結もお勧めしております(リーガルカウンセル(法律顧問)についてはこちらのページをご覧ください)。

よくあるご相談の例

  • 定款や各種規程類が、現在の法人の実情と一致していない、法令に適合しているのか分からないので、きちんと整備したい。
  • 法人の事業を行うに当たって締結する契約が、公益法人として問題ないのかアドバイスを受けたい。
  • 理事会や総会(評議員会)の運営に苦慮しており、指導を受けたい。
  • 公益法人の財務基準(収支相償、遊休財産規制、公益目的事業比率等)を充たすためにどうすれば良いか。
  • 公益認定を受けるためにどうすれば良いか。
  • 財団を立ち上げ、相続対策をしたり、安定的な株主の形成を行いたいが問題ないか。
  • 公益法人の立入検査がまもなく行われるが、どのような対策をすれば良いか。
  • 公益法人としてやっていくことが厳しくなってきたので、解散したいがどのようにすれば良いのか。

ガバナンス、内部統制、役員責任対策

Governance

公益法人・一般法人におけるガバナンス面の規制は、主に一般法人法が規律するところですが、一般法人法は会社法を参考にして制定されたものであり、会社法におけるガバナンスは、「コーポレート・ガバナンス」論の影響を色濃く受けています。会社すなわち営利企業におけるガバナンスと公益法人等の非営利法人のガバナンスを同様に規律すべきなのかは議論の余地があるところですが、まずは、一般法人法の要求するガバナンスを確立することが必要です。

弊所は、制度改革に即応した公益法人・一般法人におけるガバナンスの確立のための諸施策の実施について、法人の皆様を支援いたします。

各種規程、契約関係の整備

Regulations,Contract

法人の適正な運営を実現するためには、定款、役員報酬規程その他各種規程の整備を図ることが重要です。この種の規程については、ひな形が多数公開されており、一通りの整備はそれだけで可能ではありますが、それだけでは不十分であり、各法人様の実情に見合った規程の整備と、これを確実に運用することこそが重要です。弊所は、各法人様の実情に応じた規程の整備を支援いたします。また、外部との取引において重要である契約書のチェック・作成に関しても、公益法人・一般法人として適正なものか否かという観点を中心に、適正な整備を支援いたします。

一般法人設立、公益認定申請支援

Public Interest Corporation Authorization

一般社団・財団法人の新規設立(定款作成・認証、設立登記等)、一般法人から公益法人への移行を所轄行政庁に申請すること(公益認定申請)に関するご相談にも対応いたします。

制度改革により、それまで行政(主務官庁)の認可を得るために複雑な手続が必要であった社団法人・財団法人の設立が極めて簡略化され、登記のみによって一般法人(一般社団法人・一般財団法人)を設立することが可能となりました。また、よく誤解されがちですが、これら一般法人が行う事業の種類に特段の法的制限はなく、公益的な事業に限らず、まったくの営利事業や共益的な事業を行うことも可能であり、上記の設立の容易さも相まって、一般法人の設立は増加の一途をたどっており、一般法人ブームともいえる状況になっています。

これに対して、公益法人(公益社団法人・公益財団法人)を設立するためには、まず一般法人を設立した後に、所轄行政庁(内閣府あるいは各都道府県)に公益認定申請を行い、公益認定を受けることが必要です。この公益認定の手続も、従来の主務官庁による法人の認可と比べれば、ルールが明確化され、時間も短縮されたといえますが、一般法人の設立に比べれば、段違いに複雑であり、行政庁によるチェックが入るとともに、行政庁との折衝も必要となります。

弊所は、一般法人の設立はもとより、公益認定申請についても、公益法人会計に精通した会計事務所とも連携を図りつつ、代理人として申請書類の作成、行政庁との折衝等を行い、法人の皆様を支援いたします。

非営利法人法務

Non-Profit Corporation

弊所は、公益法人・一般法人の皆様のほか、神社・寺院といった宗教法人、事業協同組合・技術研究組合等の組合組織、NPO法人、マンション管理組合法人、その他非営利法人の皆様から、ガバナンス、内部統制、各種紛争に関するご相談をお受けしております。株式会社等の営利法人とは異なり、非営利法人特有の法制と実務の面から、的確なリーガルサービスを提供して参ります。

03-6272-6918