京橋・宝町法律事務所

再度の緊急事態宣言に対する弊所の対応について

東京都に再度の緊急事態宣言(令和3年1月8日から同年2月7日。3月7日まで延長)が発出されたことに伴い、弊所におきましても、下記の対応を実施しておりますのでご案内申し上げます。

上記の趣旨を御理解の上、何卒御了承のほどお願い申し上げます。

  • 在宅勤務、時差出勤等の実施
    弊所の所員につきまして、原則として在宅勤務または時差出勤を実施させていただきますので、ご了承いただきますようお願いいたします。電話でのご連絡はなるべくお控えいただき、メールあるいはFAXにてご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 新規ご相談
    お問い合わせページのお問い合わせフォームより、ご連絡くださいますようお願いいたします。追って、メール等にてご連絡いたします。
  • 打ち合わせ時における対応
    感染拡大の防止のため、会議室テーブルにはアクリル板を設置し、また、入口には消毒液を設置しておりますので、是非ご利用ください。また、所員はマスクを着用して対応しますので、皆様におかれましてもマスクの着用をお願いいたします。
03-6272-6918