京橋・宝町法律事務所

非嫡出子相続分規定違憲判決について

報道等ですでに皆様もご存じかと思いますが,去る9月4日,最高裁判所は,非嫡出子(法律上結婚している夫婦ではない男女間に生まれた子)の法定相続分を嫡出子(法律上結婚している夫婦の間に生まれた子)の2分の1とする民法の規定(民法900条4項ただし書)について,これは,法の下の平等を定める憲法14条1項に違反しており,無効であるとの判断を示しました。

上記の規定について,最高裁は,以前は合憲との判断を示していたのですが(最高裁平成7年7月5日決定),今回の判断は,この判例を変更し,平成7年当時から考えても,当該規定の合理性を支える事情はかなり変わっており,もはや合憲であるということはできない,などとしています。要するに,時代はかわり,非嫡出子を取り巻く社会の情勢は変わっているという点から今回の判例変更に至ったということでしょうか。

最高裁の今回の判断では,以上に加え,これまで上記規定が合憲である(有効である)との前提で行われてきた相続に関する処理を,遡って無効とすることはできない,とも述べられています。これは,なかなか注目すべき判断であり(裁判所の違憲判決の効力という,司法試験受験生にはお馴染みの論点に関するものです),法律家的には,この判断の射程・意義をどう考えるのか,という点にも興味があるところです。

いずれにせよ,今後,相続問題を考える際は,嫡出子も非嫡出子も法定相続分は等しい,という前提で処理していく必要があります。かみ砕いていってしまえば,あなたが法律上の夫婦(籍を入れている夫婦)の奥さんであり,子どもがいるとして,ご主人が外に子どもを作ってしまった場合,そのまま放置しておくと,ご主人の財産の相続について,あなた方夫婦の子どもとご主人が外に作った子どもは,等しい割合で,相続を行うことになります。

これを避けたいというのであれば,ご主人に遺言書を作成してもらうなどして,しっかりと対策を立てておくことが重要でしょう。

(文責:梅本 寛人

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